事業承継における遺留分とは?基本を知って後継者が困らない遺言を残そう
遺言に関係なく、最低限保証されている相続分を受け取ることができる遺留分は、遺言による第三者への相続によって残された家族が生活に苦しまないのを防ぐ制度です。事業承継と遺留分はどのような関係なのでしょうか。今回は事業承継における遺留分について解説します。
事業承継における「遺留分」とは
遺留分とは、被相続人の遺言に関係なく受け取ることができる、最低限保証されている相続分のことです。遺言によって親族以外の人間に相続された場合、配偶者や未成年の子供が生活ができなくなるのを防ぐためにある制度です。
事業承継の場合、会社継続のために極力多くの財産を後継者に贈与・相続させます。つまり、後継者以外の相続人は少ない財産を相続、もしくは財産を相続できない可能性があります。そのため、相続人は遺留分を請求します。
事業承継の際の相続・贈与における遺留分の問題
遺留分により事業承継で会社に残せる資産が大きく減少する可能性があります。事業承継の際の相続・贈与における遺留分の問題は以下のとおりです。
遺留分侵害
1つ目は「遺留分侵害」です。
遺留分侵害とは、相続や贈与により遺留分の金額を受け取れなかったことを指します。
遺留分減殺請求
2つ目は「遺留分減殺請求」です。
遺留分減殺請求とは、遺留分の侵害を受けている人が遺留分を受け取れるように請求することです。遺留分の侵害を受けている人は、侵害している人に請求できる遺留分減殺請求権を持っています。
請求する相手は遺言などでたくさん遺産をもらった人です。以前は「権利」を取り戻すことになっていましたが、法改正によって2019年7月1日から「金銭」で解決することになりました。
特別受益
3つ目は「特別受益」です。
特別受益とは、一部の相続人だけが被相続人から生前贈与や遺贈、死因贈与で受け取った利益のことです。複数の相続人がいるケースで生じます。特別受益に当たるかどうかは、「遺産の前渡し」の要素の有無を軸に総合的に判断する必要があります。
遺留分放棄制度
4つ目は「遺留分放棄制度」です。
遺留分放棄制度とは、法定相続人が自身の遺留分を放棄することです。この場合、引き継いだ会社に資金を集めることができるので、後継者にとってはうれしい制度です。
しかし、遺留分放棄が認められるためには、家庭裁判所の許可の審判が必要です。口約束は無効であり、時効が成立するまでの間に遺留分を請求できるので、トラブルにならないようきちんと手続きを進めましょう。
法定相続人の遺留分
遺留分は相続財産から遺留分を分けて、その後法定相続分に従って個人に分配する形で計算します。遺留分の侵害額がマイナスの場合請求できません。各遺留分の割合は以下のとおりです。
法定相続人 | 法定相続分 | 遺留分の保証割合 |
配偶者のみ | 1 | 1/2 |
配偶者と子ども2人 | 配偶者:1/2 子①:1/4 子②:1/4 |
配偶者:1/4 子①:1/8 子②:1/8 |
配偶者と父母 | 配偶者:2/3 父母:1/6 | 配偶者:1/3 父母:1/12 |
父母のみ | 2/3 | 1/3 |
兄弟姉妹 | 遺留分請求権なし |
遺留分の計算事例
以下のケースを想定して、遺留分の計算事例を解説します。
【登場人物】
- 死亡した代表取締役:Aさん
- 後継者:Jさん
- 法定相続人:配偶者である妻と子供2人
【状況】
- 節税対策として相続時精算課税制度を利用し、3年前に子ども2人に1,000万円ずつ生前贈与を行っている
- 生前贈与以外にAさんが残した遺産は、X社の評価額5億円分と個人用財産として6,000万円
- 遺言でX社の評価額5億円分は親族外であるZさんに相続し、個人用財産の6,000万円については、妻に3,000万円、子どもに1,500万円ずつ相続するように記されていた(合意なし)
【対象になる財産】
- (被相続人の財産-債務)+1年以内の第三者への贈与+10年以内の特別受益
- Aさんが相続・贈与した財産の総額は、6,000万円(相続分)+5億円+1,000万円+1,000万円(子供への贈与分)=5億8,000万円
【遺留分】
- 法定相続人の遺留分の計算式は「全体の遺留分割合×個人の法定相続分」です。
- 妻:5億8,000万円×1/4=1億4,500万円
- 子供①:5億8,000万円×1/8=7,250万円
- 子供②:5億8,000万円×1/8=7,250万円
【請求できる遺留分】
- 請求できる遺留分=(遺留分-相続した財産)-特別受益+相続した借金-請求する相手が返した借金
- 妻:(1億4,500万円-3,000万円)-0円+0円-0円=1億1,500万円
- 子供①:(7,250万円-1,500万円)-1,000万円+0円-0円=4,750万円
- 子供②:(7,250万円-1,500万円)-1,000万円+0円-0円=4,750万円
中小企業経営承継円滑化法とは
中小企業経営承継円滑化法とは、中小企業の事業承継が円滑に行われるように支援するための法律で、中小企業庁が主に支援を行っています。中小企業経営承継円滑化法では、事業承継を円滑に行うために3つの方策を行っています。
事業承継税制による納税猶予制度
1つ目は、「事業承継税制による納税猶予制度」です。
事業承継税制が適用されることで、非上場株式についてのみ相続時・贈与時にかかる相続税・贈与税を100%猶予できます。非上場株式の譲渡については、下記の記事にて詳しく解説していますので併せてお読みください。
優良で業績が良好な中小企業ほど、会社の評価額が高くなるため、相続税・贈与税の税額が大きくなります。そうならないために、相続税・贈与税の100%猶予を行い、中小企業の事業承継を円滑にしています。
金融支援の実施
2つ目は、「金融支援の実施」です。
中小企業は一般的に大企業に比べて社会的信用力が乏しいので、中小企業経営承継円滑化法では、中小企業が事業承継に必要な資金を集められるように日本政策金融公庫から融資を受けやすくしています。
また、事業承継時に代表者が変わることで会社の信頼が不安になるので、中小企業信用保険法の特例を適用して資金調達が行いやすくなる支援を行っています。中小企業の資金調達方法は以下のとおりです。
- 資金調達方法は国管轄の日本政策金融公庫からの融資
- 信用保証協会の保証付きをもらって民間の銀行から融資など
中小企業経営承継円滑化法の「民法の遺留分に関する特例」
3つ目は、「中小企業経営承継円滑化法の「民法の遺留分に関する特例」」です。
遺留分は法律で守られていますが、請求によって会社経営ができなければ遺言を守ることはできません。そうならないように、民法特例の措置が取られています。事業承継による相続について、法定相続人の同意があれば、遺留分を減らすことで、ある程度の相続財産を会社に残せるため、安心して事業承継を行えます。
事業承継による遺留分に関する民法の特例の適用要件
遺留分に関する民法の特例の適用要件は以下のとおりです。
- 合意については必ず書面上で確認をもらうように合意書を作成する
- 特例を受ける時点で、3年以上事業継続している非上場企業
事業承継による遺留分に関する民法の特例の対象者
事業承継の際の遺留分に関する民法特例の対象者は、会社経営の承継と個人事業の承継毎に以下のようになります。
特例中小企業者であること
1つ目は「特例中小企業者であること」です。
【会社経営の承継の場合】
- 中小企業者である会社
- 合意のときに3年以上続けて事業を行っている非上場企業
【個人事業の承継の場合】
- 旧個人事業者は、 合意の時点で3年以上続けて事業を行っている個人事業者
先代経営者が旧代表者であること
2つ目は「先代経営者が旧代表者であること」です。
【会社経営の承継の場合】
- 現経営者は、過去あるいは合意のときにおける会社の代表者が対象
- 後継者がいる現経営者は、旧代表者になる
【個人事業の承継の場合】
- 旧個人事業者は、 合意の時点で3年以上続けて事業を行っている個人事業者
- 後継者に事業用に供する事業用の全てを贈与することが必要
後継者であること
3つ目は「後継者であること」です。
【会社経営の承継の場合】
合意時に会社の代表である後継者は、 現経営者からの贈与などによって株式を取得し、会社の議決権の過半数を保有している必要があります。推定相続人以外も対象です。
【個人事業の承継の場合】
中小企業者で合意のときに個人事業者であり、事業用資産を現経営者からの贈与などで得る必要があります。
事業承継による民法の遺留分に関する特例の適用を受けるための手続きの流れ
- 法定相続人全員および後継者の合意書作成
- 合意書完成後、1か月以内に経済産業大臣への確認申請
- 確認が下りたら1か月以内に経済産業大臣への確認申請
- 許可が下りたら民法特例の適用を受けられる
事業承継の際の遺留分に関する民法特例の合意
事業承継の際に遺留分を優先すると承継する会社の規模が小さいほど資金難になり、遺留分によって会社倒産してしまいます。それを防ぐために、会社の後継者に相続する財産の金額が多くなるよう民法改正の特例が認められています。どちらの合意も法定相続人全員の同意が必要となります。
除外合意
1つ目は「除外合意」です。
除外合意とは、生前贈与された株式の全部または一部について遺留分の算定に加えないことを決める合意のことです。除外合意は、遺留分減殺請求により会社の株式まで渡すことになると、会社の株式が分散され、場合によっては第3者に会社の経営権を取得される可能性があります。しかし、後継者が除外合意の手続きを行っていれば、遺留分減殺請求されずに相続・贈与金額を受け取ることができます。
固定合意
2つ目は「固定合意」です。
固定合意は、生前贈与された株式の全部または一部について合意時における価格で遺留分を算定することを決定する合意のことです。
通常、株式における評価額は相続時の時価で計算し、贈与分についても相続時の評価額に基づいて財産を分けます。しかし、後継者が経営している株式について、生前贈与された株式の評価額が贈与時よりも高かった場合、後継者はたくさん贈与を受けたことになるため、業績を挙げても相続財産がもらえません。そうならないように、民法特例では固定合意が認められています。
- 固定合意していない時:生前贈与された株式について相続時の評価額で算定される
- 固定合意している時:一時的に業績が悪かった株価のときに固定合意を行っていると、株式はそのときの評価額で計算される。つまり、後継者は法定相続分と固定合意外分の両方を受け取ることが可能
まとめ
事業承継と遺留分について解説してきました。以下まとめになります。」
- 事業承継では、会社継続のために後継者以外の相続人の相続額が少ない、またはない場合、「遺留分減殺請求」ができる
- 中小企業経営承継円滑化法の「民法の遺留分に関する特例」は、中小企業が事業承継による相続について、同意があれば遺留分をへらすことができる民法特例の措置が取られている
- 事業承継の際の遺留分に関する民法特例の合意には、どちらの合意も法定相続人全員の同意が必要
遺留分は残された家族の生活を守るために必要ですが、そのせいで亡き経営者が残した会社の経営がうまくいかなくなってしまっては遺言を守れているとはいえません。事業承継を検討している経営者は遺留分について詳しく知ることで、後継者が会社経営に困らないような遺言を残すようにしましょう。